特定保健用食品とは

特定保健用食品は正式には『特定保健用食品』と呼ばれるもの。

それを略してトクホと言っているわけですが、これは健康食品としての効果が期待できる事を国が保証した製品にのみ与えられます。

特定保健用食品の基準

この基準である「保健機能食品制度」を定めたのは厚生労働省ですが、健康食品に関する監督官庁が消費者庁に移行した2010年現在でも、その基準はほぼそのまま使われています(ちなみに、監督官庁が消費者庁に移行したのは2009年9月1日から)。

トクホの場合、健康食品として保健機能食品制度の基準をただクリアしていれば良いというモノではありません。

トクホは製品の品質審査を受けて、それにパスしないとトクホを名乗れないという、認可制である事が大きな特徴でしょう。

逆に言えばトクホを名乗れるという事は、国が
「この製品は健康食品として効果があるよ ( ´∀`)b」
と保証しているわけですから、健康食品メーカーが血眼になってトクホの取得を目指すわけです。

トクホ

もちろん、国もいい加減な製品にトクホの称号を与えるわけはありません。

申請するメーカーの頭がスポンジになってしまうような鬱陶しい書類手続きに合わせて、製品サンプルを指定された試験機関に提出して、健康食品としての効果が確かにあるかどうか、ちゃんとした数字データを出して証明しなければならないわけです。

審査は狭き門

どのくらい面倒な手続きなのかは、消費者庁が申請業者向けに説明した資料がインターネットで閲覧できますので、興味のある方は見てみましょう(但しPDFファイル)。
《消費者庁:特定保健用食品の許可審査手続きに関する説明資料》

これらの審査を見事パス出来た製品のみが、TVCMで得意気にアップになったりしている、あの〝トクホマーク〟を付けて販売する事が許されます。

ですから、トクホは信頼できる健康食品の基準として確かな物だと言えるわけです。

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