トクホではない「栄養機能食品」

政府の定めた健康食品お基準には、トクホこと〝特定保健用食品〟以外にも、
・栄養機能食品
・いわゆる健康食品
と言われるモノがあります。

栄養機能食品

栄養機能食品というのは、サプリメントとイメージして貰えると解りやすいでしょう。

不規則な生活を送っていたり、年齢による消化機能の衰えによって、バランスの取れた栄養補給が困難な方に向けて、ビタミンやミネラルの補給を目的とした食品を栄養機能食品と標記して販売しているわけです。

トクホとの大きな違いは
〝特に国から審査を受ける必要がない (・∀・)〟
という点でしょう。

もちろんビタミンやミネラルが入っていれば、何でもかんでも栄養機能食品を名乗れるわけではありません。

監督官庁である消費者庁の定めた成分の規定量を含み、義務付けられた表示事項を製品のパッケージに明記する必要があります。

逆に言えば、基準に沿った成分と標記事項を守れば、手間と金のかかる審査を受けずに、即発売が可能であるのが栄養機能食品なのです。

特定保健用食品とは

栄養機能食品の具体的な規格基準は、これもトクホと同じく消費者庁のHPで閲覧可能です(これもPDFファイル)。
《消費者庁:栄養機能食品》

いわゆる健康食品

あと、政府が健康食品と分類しているモノの中には、上記の様にもう一つ
〝いわゆる健康食品〟
という分類がありますが、これはトクホや栄養機能食品のように、ハッキリとした規格基準はありません。

消費者庁は、〝いわゆる健康食品〟を一般食品の一部として捉えており、トクホの認可申請もせず、栄養機能食品としての規格基準も満たさずに健康食品を名乗っている食品を
「健康食品だと思っていない ┐(‘~`)┌」
というわけです。

ただ、そうした〝いわゆる健康食品〟という製品が、全て怪しげな健康食品かといえばそういうわけでもなく、バーブや漢方系のような学術的数値データが求めにくいけど、それなりに健康に良さそうな食品も〝いわゆる健康食品〟に含まれます。

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